出会い系サイト規制法とは?高校生がアプリを使うのは違法?規制対象となるのは?
出会い系サイト規制法の内容と問題点について解説。法律が規定する「異性紹介事業」に該当する条件について紹介するとともに、高校生の利用不可など安全な出会い系やマッチングアプリと危険なアプリ、掲示板の特徴についても紹介。
「出会い系サイト規制法」の簡単FAQ
出会い系サイト規制法は、18歳未満の児童が出会い系の利用を通じて援助交際などの被害に遭う事件が多発したことを背景に施行された法律である。出会い系サイト規制法の施行によって運営業者は、利用者の年齢確認が義務付けられ、現在では出会い系サイトでの児童の被害は大きく減少したものの、法律の規制対象となっていない出会い系・マッチングアプリやSNSなどを通じた児童被害は増加傾向にある。
- 出会い系サイト規制法とは?
- 出会い系サイトの利用によるトラブルから18歳未満の児童を保護する法律。出会い系サイト事業者は利用者の年齢確認が義務付けられている。
- 出会い系・マッチングアプリは規制対象?
- 異性の出会いを募集する場を提供していると判断されたり、アプリ利用者が1対1で通信し連絡が取れるサービスを提供していれば規制対象となる。具体的なアプリ名を挙げると、ハッピーメールやPCMAXといった出会い系アプリや、Pairs(ペアーズ)やタップルなどのマッチングアプリは「異性紹介事業」に該当し規制対象となる。
- 高校生が出会い系やマッチングアプリを使うと逮捕される?
- 法律上は、18歳以上であれば出会い系やマッチングアプリを使うことは規制されていないものの、アプリ運営側の自主規制によって高校生の利用を禁止しているサイトやアプリがほとんどであり、実質、高校生は出会い系やマッチングアプリは使えないようになっている。逆に言うと、高校生が使えるアプリは法律違反を犯している可能性や安全でない(サクラ詐欺などの危険がある)可能性もある。
- twitter、インスタグラム、FacebookなどのSNSは規制対象?
- SNSは規制対象にならない。男女の出会いを目的としていないためインターネット異性紹介事業に該当せず規制法の対象外となる。
- 婚活サイトは規制対象?
- 会員プロフィールや書き込みなどの情報を不特定多数が閲覧でき、他の会員に直接連絡が取れるような婚活サイトは規制対象。
- メル友掲示板は規制対象?
- 掲示板サイトは規制対象にはならないが、異性との交際目的に利用されていると判断された場合は規制対象となる。
出会い系サイト規制法とは?
出会い系サイト規制法(正式名称:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)とは、出会い系サイトの利用による被害から18歳未満の児童を保護し、健全な育成を図ること目的として制定された法律である。
インターネットと携帯電話の普及に伴い、誰でも気軽にインターネットを介しコミュニケーションを取ることが可能になると、児童が出会い系サイトを利用する機会も増え、児童買春や援助交際などの犯罪に巻き込まれるケースが多発するようになった。
そのような出会い系サイトの利用による被害から児童を保護し、健全な育成を図ることがこの法律の目的である。
この法律は2003年(平成15年)6月13日に公布、同年9月13日より施行されている。
しかしながら、この法律施行後も出会い系サイトを利用した犯罪行為が後を絶たないことから、出会い系事業者に対する規制の強化と厳罰化を目指し、2008年(平成20年)6月6日に法改正が行われ同年12月1日より施行されることとなった。
参考記事:出会い系サイトの援助交際問題
児童とは何歳までか?
ここでいう児童とは18歳未満の少年少女である。つまり0歳から17歳までの者が児童に該当する。未成年でも18歳以上であれば、「児童」には当たらず、この法律の規制対象とはならない。
高校生は出会い系を使えない?
この法律はあくまで年齢が問題となっており、たとえ高校生であっても18歳に達していれば児童にはあたらない。
通常は高校3年生で18歳を迎えるため、高校生全てが規制法の対象となるわけではないが、大手の出会い系サイトでは18歳に達しているいないに関わらず高校生の利用は禁止としているところが多い。
インターネット異性紹介事業とは?
この法律の規制対象となる出会い系事業者の定義として、『「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン』が定められた。以下の4つの要件を満たしている事業者が対象となる。
1.面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
⇒見ず知らずの異性と交際することが目的のサービス。サークルなどのすでに面識のあるコミュニティー内であれば対象にはならない。
ここでいう交際とは性行為はもちろん電話やメールなどを含めた会話などのコミュニケーション全般が含まれる。
また異性との交際を規制する法律であるので同性の交流に関しては対象にならないと解釈できる。つまりゲイやレズビアンのサイトは規制の対象外になる。
サイト内で交際目的の利用を禁止する規約があっても、そのような書き込みがあった場合に削除と利用の停止措置を行わず放置している場合は「インターネット異性紹介事業」と見なされることがある。
2.異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
⇒不特定多数の人が掲示板などで募集の書き込みを閲覧できるサイト。
3.インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
⇒掲示板などに異性の出会い目的で書き込まれた情報を見て連絡が取れるサイト。
4.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
⇒1~3に該当するサイトは有料、無料に関わらず全て規制対象となるということ。
要するに、「見ず知らずの人間が異性を求めて掲示板などで募集し連絡が取れるようなサービスを提供しているサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当するということである。
参考記事(外部サイト):警察庁:出会い系規制法の解説
サービス利用者の禁止事項
出会い系サイト規制法では、サービスの利用者に対し、以下の行為を行うことが禁止されている。
- 児童は「インターネット異性紹介事業」に該当するサービスを利用してはいけない。
- 異性の児童を交際の対象とした募集の書き込みを掲示板などに投稿すること。
- 児童を性交の対象とした書き込みをすること(誘因行為)。
サービス事業者の義務
出会い系サービスの運営者は公安委員会への届出、サービス利用者の「児童でないことの確認」、利用者の禁止行為に該当する書き込みを削除することなどが義務付けられている。
児童でないことを確認する方法
出会い系サイトの運営業者は、身分証明者の送信やクレジットカード決済によって利用者の年齢確認を行い「18歳未満の児童でないことの確認」をしなければならない。
参考記事:出会い系サイトの年齢確認
婚活サイトやSNS、メル友募集掲示板は規制対象となるか?
婚活サイト
婚活サイトや結婚相談サイトは、結婚という真面目な出会いが前提のサービスなのでこの法律とは関係ないイメージもあるが、結婚といえども異性との交際を目的にしていることには変わりなく、上記の基準に照らし合わせれば「インターネット異性紹介事業」に該当するといえる。
ただし、会員のプロフィールや募集の書き込みなどの情報をもとに、他の会員が直接連絡をとることができるサービスを提供していない場合は規制の対象にはならない。
twitter、インスタグラム、FacebookなどのSNS
結論からいうと、SNSは「インターネット異性紹介事業」に該当せず「出会い系サイト規制法」の対象にならないとされている。
SNSでは男女が盛んに交流を持ち、そこで知り合った人たちが結婚まで至ることもあるにも関わらず、なぜ規制対象とならないのだろうか。
その理由は、SNSというサービスが共通の知り合いや友人を通じてコミュニケーションを広げることを目的としているところにある。
つまり異性との出会を目的として運営されていないということだ。そのため、ほとんどのSNSでは異性との交際を目的とした出会いを募集するような書き込みは利用規約で禁止されている。
とはいえ、異性との交際を目的として利用している人も少なくなく、過去にはSNS内で作られたコミュニティーに出会いを募るような趣旨のものが多く存在していたため、警察から指導が入ったケースもある。
メル友募集掲示板、趣味サイト
メル友掲示板、趣味サイトもサイトの運営方針によって法律の規制対象となる。
異性との交際を募集するような書き込みを禁止し、該当するような書き込みは削除するなどの対応をしっかり行っているサイトは「インターネット異性紹介事業」には該当しない。
出会い系アプリ・マッチングアプリ
出会い系サイト規制法という名称から「出会い系サイト」が規制対象で「出会い系アプリ・マッチングアプリ」は規制対象にならないと誤解されることも多いが、この法律はあくまでインターネットを介した異性交際を規制するもので、サイト・アプリといったサービスの形態で区別されるわけではない。
たとえば、LINEのID交換掲示板のようなユーザー同士が1対1で連絡がとれる機能を有していないサービスはサイト・アプリに関わらず規制対象にはならない。
アプリ自体が1対1の通信機能を有していない場合は、事業者が通信役務を提供しているとはいえないので、同法の適用対象外となっています。
現在、問題となっているのは、SNS・チャットアプリとして配信されているコミュニケーションアプリである。
SNSは、先に述べたように出会い系サイト規制法の対象外となっている。そのため、アプリの実態が出会い系・マッチングアプリそのものでも、表向きは出会い目的の利用を禁止し"健全なSNS"として配信することで法規制を逃れている悪質なアプリが数多く出回っている。
結果、法規制によって出会い系サイトを使えなくなった児童が年齢確認のない出会い系アプリに流れることとなり、援助交際などの被害、犯罪に巻き込まれるケースが増加している。
このような状況から警察も対策を強化しつつあり、2017年には人気出会い系アプリの運営業者が摘発され、出会い系アプリでは初めての逮捕者を出している。
愛知県警は8日、川崎市にあるアプリ開発会社経営者の20代の男ら2人を出会い系サイト規制法違反(無届け)の疑いで逮捕した。
アプリを通じて出会った中学生にみだらな行為をした疑いで、群馬県内の男が昨年2月に逮捕されるなどの事件も発生していた。
この出会い系アプリが摘発された理由として、利用者が1対1で直接連絡が取れるサービスを提供していたことが決め手となったようだ。
つまり、出会い系アプリであってもサービスの内容・実態によっては出会い系サイト規制法の対象となるということだ。
規制法の施行によって児童の犯罪被害は減ったのか?
この法律によって「出会い系サイトを児童に利用させない」という目的は達成できたが、児童を援助交際や買春などの犯罪から保護するという目的は全く達成できていない。
出会い系サイトからは確かに児童の姿は消えたが、インターネット上からいなくなったわけではなく「出会い系アプリ」「ライン」「SNS」「ゲームサイト」などのコミュニティーに移動したに過ぎない。
それらのサービスを利用すれば出会い系サイトを使うよりも簡単にコミュニケーションが取れてしまう。実際に、コミュニティーサイトを利用して被害に巻き込まれた少年少女が過去最悪というデータ(平成28年)が出ている。
コミュニティサイトによる事件の被害児童は889人で、過去最多の被害児童数となった。
この記事によると、コミュニティーサイトでの平成28年上半期における被害児童の人数は889人で過去最多、統計を開始した平成20年以降、増加傾向が続いているという。
逆に出会い系サイトによる被害児童数は22人で、昨年同期の被害人数48人から半減し過去最少となっており、法規制の効果が如実に現れている。
このように、児童をインターネットを利用した被害から守るためには、現状の出会い系サイト規制法では難しいことがわかる。
現状では児童の親が18歳を迎えるまでは携帯端末を持たせないか、ネットの利用を制限、webサイトのフィルタリング設定をする、などの対策を徹底しない限り、インターネットの利用を通じて発生する児童の援助交際や性犯罪被害を減らすことは難しい。
警視庁では保護者ができる具体的な防止策を発表しているので紹介する。
- 子どもと普段からコミュニケーションをとり、ネットの利用実態を把握する
- ゲーム機や携帯音楽プレーヤーなどでもネットが使えることを理解し、利用実態を把握する
- アプリの利用ルールをつくる
- フィルタリング機能を十分に理解し、利用させる
- ネット上で知り合った人と会う危険性を教える
- 住所や顔写真などの個人情報をネットで知り合った人にメールで送る危険性を教える
- コミュニティーサイトの危険性を、実際に起きた事件を例に挙げて説明する
- トラブルに巻き込まれそうになったら警察に相談する
上記のような対策を保護者がしっかりと行い、また出会い系サイト規制法を現在のインターネット社会の実情に沿ったものへと早急に改正することが望まれる。
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